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【懲戒免職】部隊の基金16万円余りを横領 3等陸曹を懲戒免職 当時の上司3人も減給処分に 陸上自衛隊旭川駐屯地

2025年07月25日(金) 14時29分 更新

陸上自衛隊旭川駐屯地(北海道旭川市)
陸上自衛隊旭川駐屯地(北海道旭川市)

 陸上自衛隊旭川駐屯地は、25日、部隊の基金から現金16万円余りを横領したとして、29歳の3等陸曹を懲戒免職にしたと発表しました。

懲戒免職になったのは、第26普通科連隊に所属する3等陸曹(29)です。

陸上自衛隊によりますと、3等陸曹は、2019年10月10日から11月2日までの間に、消耗品などを購入するために部隊の有志で集めた基金から現金16万7000円を横領したということです。

今年に入って、3等陸曹の現在の上司が金銭管理の状況を確認する中で、3等陸曹の6年前の横領が明らかになり、25日付で、3等陸曹を懲戒免職処分にしました。

これを受け、当時の上司に当たる、3等陸佐、30代の1等陸尉、30代の2等陸尉の3人も、この横領の前から管理責任を認識せず、基金の適切な管理を怠ったとして、25日付で、15分の1の減給1か月の処分を受けました。

第26普通科連隊長の小川隆宏1等陸佐は「再発防止のため、指導の徹底を図る」とコメントしています。

北海道ニュース24