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【懲戒処分】陸上自衛隊・美幌駐屯地の3等陸曹(32)が現金12万円盗み免職 酒気帯び運転で検挙された3等陸曹(25)は停職3か月

2025年10月03日(金) 15時44分 更新

北海道の陸上自衛隊・美幌駐屯地に所属する25歳の3等陸曹が酒気帯び運転をしたとして、停職3か月の停職処分となりました。

また、32歳の3等陸曹も同僚から現金12万円などを盗んだとして懲戒免職となりました。

■酒気帯び運転で停職3か月

酒気帯び運転をしたとして、3日付で停職3か月の懲戒処分になったのは、美幌駐屯地・第6即応機動連隊の25歳の3等陸曹です。

陸上自衛隊によりますと、この3等陸曹は、2023年11月8日、北見市内の飲食店で飲酒した後、酒気を帯びた状態で車を運転しました。

警察から、部隊に「酒気帯びで検挙した」という旨の連絡が入ったことで事実が発覚し、その後、本人への聞き取り調査を行うなどして処分に至りました。

3等陸曹は「深く反省しています」と話しているということです。

■同僚の現金12万円を盗み免職

また同じ第6即応機動連隊の32歳の3等陸曹は、2022年12月25日と2023年9月4日の2回にわたり、駐屯地内で同僚が保管していた現金12万円などを盗んだとして、懲戒免職処分となりました。

被害にあった同僚が、現金が無くなっていることに気づき、上司に相談していました。

調査の結果、3等陸曹は事実を認め、「関係者に迷惑をかけたことを深く反省しています」と話しているということです。

2人の懲戒処分を受けて、第6即応機動連隊長の中津健士1等陸佐は「今後このような事案を起こすことがないよう、隊員に対する教育を徹底してまいります」とコメントしています。

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