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【すすきの首切断】瑠奈被告の母・浩子被告に執行猶予付き有罪判決「すごいねと積極的に死体遺棄を肯定する発言」無罪主張の弁護側は控訴

2025年05月07日(水) 18時16分 更新

札幌市の歓楽街ススキノのホテルで、当時62歳の男性が殺害され頭部が持ち去られた事件で、実行役の娘の犯行を手助けした死体遺棄と損壊のほう助の罪に問われている母親に、札幌地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

2023年7月、札幌のススキノのホテルで会社員の男性が殺害され、頭部が持ち去られた事件。



実行役の田村瑠奈被告(31)の犯行を手助けしたとして死体遺棄と損壊のほう助の罪に問われた母親の浩子被告(62)に対し、札幌地裁が7日、判決を言い渡しました。



札幌地裁・渡邉史朗裁判長
「懲役1年2か月、執行猶予3年の有罪判決」

この事件をめぐっては、瑠奈被告と両親の3人が逮捕・起訴されています。



このうち父親の修被告(61)は殺人と死体領得のほう助の罪は認定されなかったものの、死体遺棄と損壊のほう助の罪が認定され、3月に執行猶予付きの有罪判決を受けました。



一方、母親の浩子被告(62)は、娘の瑠奈被告が遺体の一部を自宅に置いておくことを容認したなどとして、死体遺棄と損壊のほう助の罪に問われています。



これまでの裁判で、検察側は「浩子被告は家族の共有スペースである浴室を遺体の隠し場所として提供し物理的にほう助した」などとして懲役1年6か月を求刑。

一方、弁護側は「頭部を浴室に置く許可を求められたことも与えたこともない」などと無罪を主張していました。

およそ1年に及ぶ裁判を経て迎えた7日の判決。



札幌地裁・渡邉史朗裁判長
「親であり犯行を阻止できる唯一の立場が、促進させる言葉をかけた」

札幌地裁は、浩子被告について「『すごいね』などと積極的に死体遺棄を肯定する発言をして、瑠奈被告の心理を強めた」と指摘しました。

そのうえで「修被告に比べれば犯行を促進した程度は少ない」などとして懲役1年2か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。



今回の判決を受けて、浩子被告の弁護人には即日控訴したことを明らかにしました。

量刑についての不服ではなく、事実誤認や法令解釈の点に対する不服があるということです。

なお、実行犯の瑠奈被告は、刑事責任能力を調べるための2度目の精神鑑定がいまも続いていて、初公判の目途はたっていません。

北海道ニュース24