「日本民間放送連盟放送基準」改正に伴う、「北海道放送放送基準」の改正について

■「民放連放送基準」が改正になりました。「北海道放送放送基準」は、19章で「民放連放送基準」の準用が規定されていますので、「北海道放送放送基準」も改正されることになります。
自社の放送基準(番組基準)の変更は、放送法第三条の四で番組審議会に諮問し、答申を受ける必要があります。北海道放送は、2004年3月23日(火)の番組審議会に『「日本民間放送連盟放送基準」改正に伴う、「北海道放送放送基準」の改正』を諮問し、諮問通りの答申を得ました。
以上により「北海道放送放送基準」は改正され、2004年4月1日から施行されています。

■改正されたところは、以下の通りです。(「民放連放送基準」改正部分)

  1. 報道の目的の明確化等
    (32)「ニュースは事実に基づいて報道し、公正でなければならない」
    → 「ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない」
    (33)「ニュース報道にあたっては、個人の自由を侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する」
    → 「ニュース報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する」
  2. 健康情報・ショッピング番組に関する規定
    (57)「医療および薬品の知識に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えないように注意する」
    → 「医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えないように注意する」
    (124)「医療・医薬品・医薬部外品・医療用具・化粧品などの広告で医師法・医療法・薬事法などに触れるおそれのあるものは取り扱わない」
    →(128)「医療・医薬品・医薬部外品・医療用具・化粧品・いわゆる健康食品などの広告で医師法・医療法・薬事法などに触れるおそれのあるものは取り扱わない」
    (新設 136)「いわゆる健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない」
    (新設 59)「いわゆるショッピング番組は、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、視聴者の利益を損なうものであってはならない」
    (新設 118)「テレビショッピング、ラジオショッピングは、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、視聴者の利益を損なうものであってはならない」
  3. 児童・青少年に配慮した規定の整備等
    (73)「性衛生や性病に関する事柄は、医学上、衛生上、教育上必要な場合のほかは取り扱わない」
    → (74)「性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなければならない」
    (74)「一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも、極度に官能的刺激を与えないように注意する」
    → (75)「一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも、過度に官能的刺激を与えないように注意する」
    (75)「性的犯罪・変態性欲・性的倒錯などの取り扱いは特に注意する」
    → (76)「性的犯罪や変態性欲・性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない」
    (新設 140)「性的少数者を取り上げる場合は、その人権に十分配慮する」
  4. 消費者金融CMなどに関する条文の新設
    (新設 88)「懸賞に応募あるいは商品を贈与した視聴者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、厳重な管理が求められる」
    (新設 129)「治験の被験者募集CMについては慎重に取り扱う」
    (新設 138)「消費者金融のCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない」
    (新設 140)「投機性のある商品・サービスの広告は慎重な判断を要する」
  5. その他字句・用語の修正
    (43)「放送内容は、放送時刻に応じて視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする」
    → 「放送内容は、放送時間に応じて視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする」
    (61)「歌謡曲などの取り扱いは、別に定める『放送音楽などの取り扱い内規』による」
    → (62)「放送音楽の取り扱いは、別に定める『放送音楽などの取り扱い内規』による」
    (70)「誘かいなどを取り扱う時は、その手口を詳しく表現してはならない」
    → (71)「誘拐などを取り扱う時は、その手口を詳しく表現してはならない」
    (77)「出演者の言葉・動作・舞踊・姿勢・衣裳・色彩・位置などによって、卑猥な感じを与えないように注意する」
    → (79)「出演者の言葉・動作・姿勢・衣裳などによって、卑猥な感じを与えないように注意する」
    (82)「企画・演出・司会などは、出演者や視聴者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えてはならない」
    → (84)「企画や演出、司会者の言動などで、出演者や視聴者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えてはならない」
    (84)「懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は省略することができる」
    → (86)「懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる」
    (116)「広告は、放送時刻を考慮して、不快な感じを与えないように注意する」
    → (120)「広告は、放送時間を考慮して、不快な感じを与えないように注意する」
    (117)「広告は、わかりやすく適正な言葉と文字を用いるようにする」
    → (121)「広告は、わかりやすい適正な言葉と文字を用いるようにする」
    (127)「医薬品・化粧品などの効能効果についての表現は、法によって認められた範囲を越えてはならない」
    → (132)「医薬品・化粧品などの効能効果についての表現は、法令によって認められた範囲を越えてはならない」
    (136)「コマーシャルの種類は、プログラム・コマーシャル、パーティシペーティング・コマーシャル、スポット・コマーシャルおよび案内コマーシャルとする」
    → (144)「コマーシャルの種類はタイムCM,スポットCMとする」
    (137)「プログラム・コマーシャルは、次の限度を超えないものとする。ニュース番組および5分未満の番組の場合は各放送局の定めるところによる」
    → (145)「タイムCMは、次の限度を超えないものとする。ニュース番組および5分未満の番組の場合は各放送局の定めるところによる」
    (138)「パーティシペーティング・コマーシャルの1番組に含まれる秒数の標準は次のとおりとする」
    → (146)「PTの1番組に含まれる秒数の標準は次のとおりとする」
    (139)「案内コマーシャルは各放送局の定めるところによる」
    → (147)「ガイドは各放送局の定めるところによる」
    (140)「週間のコマーシャルの総量は案内コマーシャルを含めて、総放送時間の18%以内とする」
    → (148)「週間のコマーシャルの総量は、総放送時間の18%以内とする」
    (141)「プログラム・コマーシャル、パーティシペイティング・コマーシャルのプライムタイムにおけるコマーシャル時間量は、下記の限度を超えないものとする。その他の時間帯においては、この時間量を標準とする。ただし、スポーツ番組および特別行事番組については各放送局の定めるところによる」
    → (149)「プライムタイムにおけるCM(SBを除く)のプライムタイムにおけるコマーシャル時間量は、下記の限度を超えないものとする。その他の時間帯においては、この時間量を標準とする。ただし、スポーツ番組および特別行事番組については各放送局の定めるところによる」
    (143)「スポット・コマーシャルの標準は次のとおりとするが、放送素材の音声標準は民放連技術基準による」
    → (151)「スポットCMの標準は次のとおりとするが、放送素材の音声標準は民放連技術基準による」
    (144)「案内コマーシャルは各放送局の定めるところによる」
    → (152)「ガイドは各放送局の定めるところによる」
以上
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